【2023】教育実習の受け入れ先が見つからない時の対処法

今回は教育実習の受け入れ先が見つからない時の対処法について扱っています。

何らかの事情で母校で実習の内諾が得られていない想定で進めていきます。

教育実習の相談では、Chat GPT の活用もオススメです。親身になってアドバイスしてくれます。

実習先を見つけてくれるわけではありませんが、今のうちから慣れておくのがオススメです。

Chat GPTの教育利用は、Udemyの講座で解説しています。

1. 教育委員会のホームページをチェックする

⑴ 申し込み手順の多様化

新型コロナウイルスの影響もあり、教育実習の申し込み方法は多様化しており、地域によってバラつきがあるのが現状です。

かつてのように実習希望校へ電話連絡→内諾→書類→打ち合わせというようなわかりやすい流ればかりではなくなっています。

実習を希望する学校(自治体)がどのようなシステムで受け入れを行なっているかを知る必要があります。

まずは、教育委員会のホームページをチェックしましょう。

⑵ チェックするべき教育委員会

チェックすべき教育委員会は以下の3つです。

① 大学所在地の教育委員会

大学近辺での実習の場合、実習校ごとに受け入れしておらず、実習生⇄大学⇄教育委員会⇄実習校という流れになっている場合があります。この場合は、学内の掲示板などもチェックです。

② 実習希望校所在地の教育委員会

実習校の設置者(教育委員会)が実習を取りまとめている場合もあります。この場合も、大学を通すことが多いです。学内の掲示板などもチェックしましょう。

③ 教員採用試験受験先の教育委員会

自治体によりますが、教員採用試験の受験予定者を対象として、一括で申し込みを受け付けている場合もあります。

2. 教育実習の受け入れ方式3パターン

⑴ 大学から教育委員会へ一括申請

実習生⇄大学⇄教育委員会⇄実習校の流れになります。

大学で実習希望者を取りまとめ、教育委員会に一括申請してもらう形式です。

教育委員会は申請を受けて各学校と協議して実習の配属先を決定する流れになります。例えば、福岡市立学校がこの方式を採用しています。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/kyoiku-iinkai/kyoshokuin/ed/kyoiku-jisshu.html(福岡市教育委員会:福岡市立学校における教育実習について)

⑵ 個別受け入れ + 一括申請のパターン

従来通りの受け入れと一括申請の組み合わせです。

従来通り実習生が実習希望校から内諾を取る方式と、教育委員会での一括申請を併用方式です。

教育委員会からの一括申請には条件がある場合もあります。

●一括申請条件の例(神奈川県)

  • 県外の学校(受験予定の校種)を卒業 
  • 神奈川県の採用試験を受験予定 
  • 神奈川県教育委員会がしている大学等の推薦

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pi7/cnt/f491033/kyouikujissyu.html(神奈川県:神奈川県教育実習受入窓口について)

⑶ 一括申請なしのパターン

従来通り、実習生と実習校がやりとりするパターンです。

母校での内諾が得られない場合、次の方法があります。

① 母校が統廃合の場合

統合している場合は統合先の学校へ問い合わせてみましょう。統合ではなく純粋な廃校の場合は近隣校へ打診してみましょう。事情を知っているはずなので受け入れを検討してもらえる可能性はあります。

② 高校で断られた場合

中学校・高校の両方の免許を取得する場合、中学校・高校のいずれかで実習をすれば要件を満たせます。ただし、実習期間が3週間以上必要になる点に注意です。高校よりも中学校の方が受けれてもらえることが多いです。

③ 附属学校がある場合

大学に附属学校がある場合は、附属での実習を検討しましょう。

④ 特例の検討

「3. 実習ができない場合について」をご覧ください。

3. 実習ができない場合について

まずは所属大学に相談してください

文部科学省が出している特例の対象となる可能性があります。

文部科学省の特例をまとめると次のようになります。

  • 教育実習を短縮し1/3まで大学での実習で代替可(令和2年5月1日通知) 
  • 教育実習のすべてを大学での実習で代替可(令和2年8月11日省令改正&通知) 
  • 教育実習以外の科目(教科指導法、教育課程の編成方法、生徒指導等の座学)で代替可(令和2年8月11日省令改正&通知)
  • 特例措置の延長(令和3年4月13日通知)
  • 特例措置の延長(令和4年3月25日通知)
  • 特例措置の延長(令和5年2月28日通知)

文部科学省の省令(原文)については、こちら(PDF)

特例のおかげで教育実習を行わなくても免許状を取得できるようになりましたが、代替の授業を受ける必要があります。

また、令和3年4月13日以降の通知では、教育実習を実習以外の科目で代替するのは「真にやむを得ない場合のみ」と文言が付されており、基本的にはまず実習先を探す必要があります。

その上で実習先が見つからない場合は所属大学に救済措置を求めることが考えられます。どうしても実習先が見つからない場合は大学での講義に置き換えることも可能とされています。大学の担当者とも連携をとりながら進めていきましょう。

教育実習の相談では、Chat GPT の活用もオススメです。親身になってアドバイスしてくれます。Chat GPTは、授業づくりなどでも活用できます。Chat GPT は学校教育と相性が良いので早めに慣れておくのがオススメです。Chat GPTの教育利用は、Udemyの講座で解説しています。